法定相続情報証明制度~相続手続が楽になる!?~|名古屋,相続,遺言,遺産相続

15 6月

名古屋|相続,遺言,遺産相続,法定相続情報証明制度|行政書士/司法書士

「法定相続情報証明制度」とは?

H29年5月29日よりスタートした新制度です。

簡単に言うと、「相続人調査→相続関係図作成」に対して、

法務局がお墨付きを与える制度です。

国民の利便性のための制度です

どういう風に国民の利便に資するのかというと・・・

相続手続の手間(一番のといっていいくらいの)がかなり省けます!!

相続手続で最も厄介なのが・・・

「相続人調査」、「相続人関係図作成」自体は一回作って(戸籍収集も含む)しまえば良いのですが、

最も厄介なのが、

金融機関や法務局に相続手続きをしに行くたびに、

戸籍一式(出生から死亡までの連続する戸籍で、相続人全員の現在戸籍までつながるもの。これを集めるのも素人だと結構骨が折れます。)と関係図を、毎回提出し、

金融機関や法務局もそれをすべて読み込んで確かめなければならないので、

時間がかかります

金融機関は平日14時までが多かったりするので、仕事をされている方はほぼ不可能です。

事前連絡しないと追い返される場合もあります。

書類も多いので年配の方も厳しいのではないでしょうか?

どれくらい時間がかかるかというと、

戸籍が多いときは数時間待たされます(私も経験あり。)

一日で3つの金融機関に提出する計算でしたが、一件しか間に合いませんでした。

提出先(金融機関など)が多ければ多いほど待たされる回数が加算されます。。。

待つのが仕事じゃないかと思えるほど時間のかかる相続手続なんですが、

この待ち時間が無くなります!!!

なぜ待ち時間が無くなる?

法定相続情報証明制度は

あらかじめこの戸籍一式等を法務局に精査してもらうことで、

「相続関係は間違いないですよ!」という証明書を発行してくれるからです。

この証明書を持って行けば、金融機関などでも、戸籍を見てもらったりする時間がかからなくて済むわけですね!

どうすれば、法定相続情報証明制度を利用できる?

我々行政書士や、司法書士が主にこの手続きを代行する専門家となるでしょう。

流れとしては・・・

①戸籍取集(全国から出生~死亡で現在の相続人の戸籍にたどり着くまで)

②相続関係図作成

③法務局への手続き

④証明書の納品(金融機関等への手続きも依頼があれば代行できます。)

となります。

    相続手続は専門家へお気軽にご相談を!!

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