日本に在住する中国国籍を持つ方の渉外相続

15 7月

こんにちは。コロナウイルスが心配されますが・・・今回は、日本に在住する中国国籍の方の遺産相続手続きの特徴をお教えしようと思います。

 

在日中国人でも相続は発生する

日本国内の在留外国人数が過去最高?!

法務省入国管理局の統計によると、日本国内に在留する外国人数は年々増加してます。令和元年6月末時点では前年末に比べ3.6%増加し、在留外国人数が過去最高となりました。国籍別でみると、中国、韓国、ベトナムの方々が上位を占めております。

日本で長く暮らしたい!永住したい!

日本国内の在留外国人数を在留資格別でみると、永住者が一番多いです。全体の3割を占めています。そして都道府県別でみると、東京に続いて愛知県が2番目に多いようです。 日本で働き、結婚し子供が生まれたりすると、日本でこのまま生活しよう!と思いますよね。そんな中、今後も在留外国人数が増加するとなると日本国内での結婚・離婚・相続が発生することとなるでしょう。

在日中国人の相続はどこの国の法律で手続きするの?

日本国籍を持っていないが、日本国内で結婚し、日本国内で相続が発生!

例えば 夫が中国国籍、妻が日本国籍とします。通常、日本国籍同士の夫婦であれば、どちらかが亡くなり相続が発生した場合、日本の民法に基づいて相続の手続きを開始しますよね。では、例のような場合はどのような手続きをすればよいでしょうか?!

まず、民法の相続法を確認するのではなく、「法の適用に関する通則法」を確認します。本法の第36条によると、相続は、被相続人(亡くなられた方)の本国法によると規定があります。その本国法となる「中華人民共和国継承法(相続法)」の第36条には「動産は被相続人の居住地の法律を適用し、不動産については、不動産の所在地の法律を適用する」と規定されています。

つまり結果として、亡くなった方が日本に居住していた場合、動産(現金、車等)についての遺産相続手続きは日本の法律が適用されます。そして家などの不動産についても、日本国内に不動産がある場合は日本の法律を適用します。逆に、中国国内に不動産がある場合は、その不動産の遺産相続手続きは中国の法律が適用されます。

この中国にある不動産を相続する場合が厄介?!

中国に不動産がある場合は、中国の法律に基づいて手続きをしなければならないので、中国に一時帰国して行う必要がでてきます。そんな休みとれないよ!っていう問題も発生しますね。

また日本では土地や建物は個人が所有できるものですが、中国の制度上、建物に関しては個人で所有ができますが、土地は国家の所有物となります。国家に土地を使いますという「使用の権利」をいただいているだけとなります。

つまり、土地に関しては日本のように相続が発生して個人から個人へ承継されるわけではないため、もしこの先中国に帰って生活をするつもりではない場合は、早いうちに中国国内の不動産については手を打っておいたほうがいいかもしれないですね。

在日中国人の相続手続きはどんな方法?

中国の相続法の基本原則では、扶養の義務、自活能力の有無等が遺産分割に大きな影響を及ぼす場合があるといわれております。つまり、日本の相続手続きのように画一的に相続分割割合が規定されておりません。

基本的には各相続人の相続割合は同等であり、遺留分制度はありません。また、日本と大きく異なるのが、法定相続人に子の配偶者が含まれる場合もあったり、義父母が含まれる場合もあります。

まず相続が発生したら、相続財産を把握することと、必要な書類を集めることが必要となります。

必要な書類は、被相続人が死亡したことを証明できる書類として、中国大使館が発行した死亡証明書、外国人登録原票記載事項証明書、病院の死亡診断書等が考えられます。

また、相続人を確定できる書類として、中国の公証処で作成した公証書等、被相続人が中国に居住したいた時代における婚姻関係、子の有無等を証明できるもの、及び他に相続人がいない旨の、相続人全員の上申書等が必要になる場合もありますので家族構成等をしっかりお聞きし手続きさせていただきます。

在日中国人の遺言書作成について

また、相続手続きが円滑にされるよう等の理由から遺言書を作成したい場合もありますよね。

日本で暮らす中国国籍の方の場合は日本の法律に沿って公正証書等で遺言書を作成するのが良いかと思います。

先述のとおり、中国国内に不動産をお持ちの方は中国の法律に沿って遺言書を残しておくことをお勧めします。遺言書の作成方法も法律で定めがあるので、当事務所にて作成手続きも可能です。

当事務所では外国人のビザ申請以外にも日本で暮らす外国人にまつわる法律相談も行っております。 些細な事でもお気軽にご相談してください!

行政書士法人oneへのご連絡はこちらから!

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